私が「子どもの権利条約」を始めて知ったのいつのことだったか・・・。ずいぶん前のことで思い出せないのですが、今この条約が注目されています。そして、この条約が元になり日本でもうすぐ施行される法律「子ども基本法」こども基本法 | e-Gov法令検索も要要チェックです。この法律でようやく「子どもの権利条約」が日本の法律に取り込まれることになるのです。日本は1994年に批准(参加)してはいますが、法律にしないまま放置してきました。日本政府はこの条約を「途上国の子どもたちのための条約だ」と言っていたというのです。日本の子どもの権利は守られているから、何も新しいことはしなくてよいと。
ところがです。ご存知のように、日本に住む子どもたちの権利というのは守られているとは言えないのが実情なのです。国連子どもの権利委員会からの指摘を持ち出すまでもないでしょう。この条約で謳われている権利には大きく分けて次の4つがあります。「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」です。「生きる権利」についてはどうでしょう。日本の貧困率が13.5%、7人に1人が貧困という状況からみるとこれも不十分です。「育つ権利」について。木津川市の城山台小学校の子どもたちが置かれている状況-大人の都合で狭い敷地内に大勢の子どもたちが詰め込まれている状態、またそれに関連した様々な生活上の制約を考えると、危うい気がします。「守られる権利」について。例えば子どもたちが関わっているスポーツの世界に根深く残る暴力、またはそれに準じた暴力的な指導、意味不明のブラック校則などもこの権利を侵害しています。「参加する権利」について。これは一層深刻だと言わざるを得ません。子どもたちは学校において、クラスにおいて自由闊達に意見を交換する機会が極端に少ないままです。子どもたちは先生が許可した時だけ、意見が言える状態です。そうではなく、子どもたちから提案して企画するような取組を増やすなどの仕組みの変更が必要でしょう。このほか、障害を持つ子どもたちが障害のない子たちと分離され続けていること、性教育が不十分な一方でネット上や店先でゆがんだ性産業が氾濫し続けていること等も問題視されています。親の仕事の都合や政治的理由で難民になって日本に来ている外国人の子どもの権利も守られていません。
日本に住む子どもたちの権利は改善の余地が多いのです。子どもたちはもっと自由でもっと大胆で、はちゃめちゃでよい。たくさん挑戦して、たくさん失敗して欲しい。そんな子どもたちの権利を実現するのは私たち大人の責務だと思います。今こそ、木津川市にも「子どもの権利条例」を子どもたちを含む市民と共につくり上げ、本当の意味での子どもの権利の実現をしましょう!