選挙公報について思うこと

 今日から選挙期間が始まります。心境としては、これだけ頑張ってきたのだから、もう今まで通りやるだけだという気持ちです。完全燃焼します!

 ところで、選挙の際に私たち有権者に配布される唯一の公的資料である「選挙公報」について、ちょっと考える必要があると気付きました。

 先日行われた京都府議選。市役所を訪れた時も期日前投票所の前に大量の選挙公報が積んであるのを見ました。私は自宅に選挙公報が投函されると信じて待っていました。しかし!選挙公報はついに我が家に投函されなかったのです。これについて選管に聞いてみました。

 木津川市として選挙公報を全戸ポスティングはしていない。新聞折込はしている。郵便を利用しての全戸ポスティング構想もあったが、配布期間などにずれが生じる恐れがあり、不採用。広報で協力してもらっている自治会への委託も検討したが、これも投函時期が不安定なため不採用。選挙公報を予め郵便で送付してもらう依頼は可能。このような説明でした。選管としても紙媒体の新聞購読者が減っているため多くの世帯(恐らくは若い世帯中心)に選挙公報が届いていないことを問題視されてはいるようでした。期日前投票をする人にとっても、この新聞折込される選挙公報(投票日の2日前)は投函時期が遅すぎるため、期日前が増えている社会動向にも合っていないと言われました。選挙公報が届かないという市民からの苦情も多いということです。

 公職選挙法第170条において、「市町村の選挙管理委員会が、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前二日までに、配布するもの」と規定されています。全戸に届くべきであると明記されているのに、実際はそうなっていません。

 では、どうすれば全市民に選挙公報が届けられるようになるのでしょうか。まずは、ネットで選挙公報が見られることを広く告知すること。次に、ネットとつながっていない、かつ新聞購読をしていない市民に対してどうするかですが、これは自治会の広報配布機能を活用するしかないのではないか。そのためには、公選法を見直して選挙期間を長くすることが必要になりそうです。現在、立候補の届け出が選挙の1週間前、つまり選挙期間はたったの1週間という、非常にギリギリの設定になっています。これを1か月前、2カ月前に早める。そうすれば、自治会の協力も得やすくなり全戸配布が実現、期日前投票の人たちにとっても情報が得やすくなるのではないでしょうか。私たち候補者にとっても、立候補していることを公言する選挙期間が延びることで活動しやすくなります。

 公職選挙法ついて、今回初めて知るところになりましたが、時代に合っていない部分や非効率な方法が数多くあると気付きました。選挙の在り方について、投票率を上げるために出来ること、もっともっと活発に話し合っていく必要があると思います。

投票は貴重な主権者の権利です。しっかり行使しましょう。

#選挙公報
#公選法を改正しよう
#選挙の在り方を見直したい
#知る権利
#木津川市議会議員選挙

木津川市を誰にとっても温かいまちに変えよう!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です